尼崎市水道局

水道ご使用ガイド

ご家庭の水道工事(給水装置工事)





 ご家庭の水道工事(給水装置工事)は、法律や条例等に基づく手続きや方法により行う必要があり、また、水道局が指定した給水装置工事事業者しか施行することができません。
 ご家庭の水道工事は、新たに水道を引くときの「新設工事」、現在の水道設備を改造する場合の「改造工事」、そして現在の水道設備を撤去する場合の「撤去工事」がありますが、水道は、飲用水ですので、水道工事をするに当たっては絶対に水が汚染されることのないようにしなければなりません。
 このため、水道工事は、法律や条例等に基づき行う必要があり、また、水道法で定められている給水装置工事主任技術者という国家資格者を有している事業者で、尼崎市水道局が指定した指定給水装置工事事業者しか施行することができません。



■ ご家庭の水道工事(給水装置工事)をするときの流れ

 
◆ まず、水道局の指定を受けた給水装置工事事業者と打ち合わせをお願いします。
● 水道設備(給水装置)の設計・工事は、水道局が指定した給水装置工事事業者以外の者がすることができません。
 したがって、まず、この指定給水装置工事事業者と打ち合わせをお願いします。
  指定給水装置工事事業者以外の者が新設工事・改造工事を行った場合、水道局は給水の申込みを拒み、又は給水停止することができますのでご注意ください。
● 工事の契約は、皆様と指定給水装置工事事業者との間で交わされるもので、水道局は関係しません。契約に当たっては、工事内容、工事金額等について、十分に業者に要望を伝え、説明を受けるなどして、契約後、トラブルが起きないようご注意ください。
● 工事金額は、指定給水装置工事事業者によって異なりますので、数社から見積もりをとって、検討されることをお勧めします。
● 指定給水装置工事事業者の一覧表はこちらです。

 
 


 
◆ 水道局に工事の申込みをしていただきます。
● 指定給水装置工事事業者を決められますと、水道局に工事の申込みをしてください。
● 新設工事又は改造工事の申込みの際には、設計審査手数料・工事検査手数料を水道局に納めていただきます。手数料の額は口径等により異なりますので、こちらをご覧ください
 
 


 
◆ 以後は、次のような流れで進みます。
● 申込みの際に提出された設計書を水道局が審査します(設計審査)。


● 設計審査に合格しますと、工事の施行承認をします。この際に、次の費用を水道局に納めていただきます。
(1) 給水装置工事費(水道局の配水管にご家庭への引込管をつなぐ工事費など水道局が施行する工事費で、工事によって異なります。)
(2) 分担金(新設工事、改造工事の場合に限ります。額は、口径により異なります。こちらをご覧ください。)


● 工事が完了しますと、工事検査の申込みをしていただきます。検査に合格しますと、合格通知をお渡しします。
 
 

<お問い合せ先:水道局給水装置課 電話 06-6489-7430>


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